トピックス

2024.12.05
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が令和7年5月26日に施行されます。これに伴い、戸籍法や住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍(戸籍附票を含む)や住民票の記載事項に新たに氏名の「振り仮名」が追加されることになります。詳細については、法務省のホームページをご確認ください。
2024.11.13
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が令和6年11月1日に施行されました。これにより、個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対して、業務委託時の取引条件の明示、発注した物品等を受領した日から原則60日以内での報酬支払等が義務付けられました。また、令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました。詳細については、厚生労働省のホームページ等をご確認ください。
2024.10.31
令和6年10月1日より、代表取締役の住所を登記事項証明書などに表示しない制度が始まりました。プライバシーが気になる代表者は利用をご検討ください。なお、この制度は代表取締役の就任など登記申請と同時にする場合に限って利用できます。また、登記事項証明書で代表者の住所を証明することができなくなり一定の不都合が生じるリスクも指摘されています。詳しくは法務省のHPをご覧ください。
2024.10.31
日本弁護士連合会及び各弁護士会主催の「全国一斉障害年金法律相談会」が令和6年11月8日(金)10時~16時(※一部時間帯を除く)に開催されます(電話番号:0570-031-108)。障害年金に関するお困りごとについて、弁護士が無料で相談を承ります(相談料無料・予約不要)。詳しくは、鳥取県弁護士会のホームページをご覧ください。
2024.09.24
鳥取調停協会連合会主催の「調停相談会」が鳥取地区(日時:令和6年10月9日(水)午前10時~午後3時、場所:とりぎん文化会館 第5,6会議室)と米子地区(日時:令和6年9月29日(日)午前10時30分~午後0時、午後1時30分~午後3時、場所:米子コンベンションセンター第3会議室)で開催されます(相談料:無料)。裁判所の調停委員が、金銭・不動産トラブル、夫婦間・相続(遺産分割)等の争いごとに関し、調停手続の利用について相談に応じるものです。 詳しくは、裁判所のホームページをご覧ください。
2024.09.19
令和6年10月23日、松江地方・家庭裁判所と松江地検で、法曹見学ツアーが開催されます。法曹三者による業務の説明や、裁判所や検察庁の施設見学があるとのことです。普段入ることの少ない裁判所や検察庁を訪れるよい機会ですので、ご興味のある方は申し込んでみられてはいかがでしょうか。申込期間や定員に関する詳しい案内については、裁判所のホームページをご覧ください。
2024.09.08
(法律相談・依頼の際にご注意ください)大変残念なことですが、近時、インターネット等の公告で過度な期待や誤解を与え、国際ロマンス詐欺事件や債務整理事件等の委任を誘引している法律事務所があります。特に債務整理は直接「面談」が原則となっていますが、これに違反しているものもあるようです。日弁連のHPでも注意喚起がされていますので、依頼を考えている方は事前にHPをご確認ください。
2024.08.21
商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)が令和6年10月1日から施行されます。これにより、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人は、一定の要件の下、住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置(代表取締役等住所非表示措置)をとることができようになります。 詳細については、法務省のホームページをご覧ください。
2024.07.22
毎年7月は、青少年の非行・被害防止全国強調月間です。夏休みが始まり、子どもたちが学校ではない場所で過ごす時間も増えてきます。子どもたちが興味本位で安全ではない領域に立ち入ってしまったり、思わぬ形で利用されたりすることがないよう、特に周囲の大人は注意していきたいものです。同月間について、詳しくはこども家庭庁のホームページをご覧ください。
2024.07.05
令和6年8月6日(火)13時30分~、小学校5、6年生を対象に夏休みの裁判所見学会が開催されます。夏休みの自由研究にいかがでしょうか。申込期間は7月16日~8月2日で、先着13組(保護者一人同伴)までです。詳しくは、裁判所のチラシをご覧ください。
2024.06.20
令和6年6月24日(月)午前10時~午後4時、鳥取県内の弁護士による、離婚、養育費、DV、セクハラ等女性に関する問題、LGBTQの問題についての無料電話相談が実施されます。詳細については、鳥取県弁護士会のホームページをご覧ください。
2024.06.06
毎年6月23日から29日までは、男女共同参画週間です。令和6年度は「だれもがどれも選べる社会に」をキャッチフレーズに、性別にかかわりなく個性や能力を発揮できる社会形成の促進のため、県内でも各種行事が実施されるようです。(2024.6.20追記 米子市では市立図書館でパネル展を開催するとのことです。詳しくは米子市のホームページをご参照ください。)
2024.05.16
令和6年5月20日午後2時~、とりぎん文化会館第一会議室にてシンポジウム「旧統一教会問題によって明らかになった現代国家の課題」が開催されます。テレビでおなじみの紀藤正樹弁護士のお話を聞くことができます。入場無料・事前申込不要です。ぜひご参加ください。
2024.05.02
令和6年5月18日、とりぎん文化会館(第一会議室)にて、鳥取県弁護士会シンポジウム 「LGBTとジェンダーを巡る人権課題」が開催されます。詳細については、鳥取県弁護士会のホームページをご覧ください。
2024.04.18
令和6年4月1日から、労働条件通知書に明示すべき内容が新しく追加されました。労働契約締結時と有期労働契約更新時には、就業場所および従事すべき業務の変更の範囲を明示する必要があります。また、有期労働契約締結・更新時には更新上限の有無と内容を、無期転換申込権が発生する契約の更新時には無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を明示する必要があります。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
2024.04.04
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内(令和6年3月31日以前に相続した不動産については令和9年3月31日まで)に相続登記の申請が必要です。なお、正当な理由なく申請を怠ったときは10万円以下の過料の適用対象となりますので、ご注意ください。
2024.03.19
令和6年4月1日から施行される「民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第102号)により、嫡出推定制度が変更になります。具体的には、婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとなります。また、夫のみに認められていた嫡出否認権が、子や母にも認められることになるとともに、嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に伸長されます。さらに、女性の再婚禁止期間も廃止されます。詳細については、法務省のホームページをご覧ください。
2024.03.07
3月8日は国際女性の日です。内閣府の男女共同参画局は、「共同参画」という広報誌を発行し、男女共同参画の推進に関する情報を掲載しているようです。ホームページ上で毎月公開されていますので、ご興味がおありの方は一度ご覧になってみてはいかがでしょうか。同局の「共同参画」掲載ページをご参照ください。
2024.02.15
報道によれば、令和6年4月から、刑務所や拘置所で受刑者などの収容者を呼ぶ際、呼び捨てを廃止し、名字に「さん」を付けて呼ぶよう運用を改めることにしたようです。「さん」を付けて呼ぶだけでも受刑者に対する人権意識は高まるものと思われます。名古屋刑務所の刑務官による受刑者暴行事件のようなことが繰り返されないことを願います。
2024.02.01
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化され、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが求められます。なお、 令和6年4月1日より前に相続が開始している場合にも、3年の猶予期間があるものの、義務化の対象となっています。詳細については、法務省のホームページをご覧ください。
2024.01.18
年明けから大きな災害が生じています。復興支援はもちろん、いつ起こるかわからない災害に備えておくことも重要です。日弁連では、災害に遭った際に受けられる公的支援等を掲載した被災者支援チェックリスト(2022年9月版)を配布しています。様々な制度が目次のように並んでいますので、ぜひご参照いただければと思います。詳しくは日弁連のホームページをご覧ください。
2024.01.04
【新年のご挨拶】新年明けましておめでとうございます。 旧年中は大変お世話になり誠に有り難うございました。新年は1月4日(木)から営業しています。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
2023.12.27
【年末年始のお知らせ】12月28日(木)午後から1月3日(水)まで、お休みさせていただきます。この間は留守番電話による対応となります。ご不便をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
2023.12.21
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、 本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書や除籍証明書を請求することができるようになります(広域交付制度)。また、戸籍届出時(例:婚姻届等)に戸籍証明書等の添付が原則として不要となります。 詳細については、法務省(民事局)のホームページをご覧ください。
2023.12.07
毎年12月4日から10日までは人権週間です。全国各地で様々なイベントが開催されており、県内でも週末にイベントが企画されているようです。人権という言葉は知っていても、どういうものかはよくわからないという方もいらっしゃるかもしれません。「人権」について考えるきっかけとされてみてはいかがでしょうか。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
2023.11.16
【刑事事件】これまで供述調書や実況見分調書などの捜査書類には供述者(犯罪被害者、目撃者など)の住所、電話番号、職業などが記載されていました。しかし、今後はこれらを記載せず、「集約捜査報告書」と呼ばれる別紙にまとめる運用を拡大するようです。微罪処分事件を除いて対象となるようです。なお、この情報は報道によるものであり、最高検・警察庁の通知・通達を確認したものではありません。
2023.11.02
令和5年10月26日、最高裁判所にて、遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しない旨の決定が出されました。詳細については最高裁判所のホームぺージをご覧ください。
2023.11.02
令和5年10月25日、最高裁判所(大法廷)にて、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号(「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。」)が憲法13条に違反するものというべきであるとする原決定破棄差戻しの決定が出されました。詳細については、最高裁判所のホームページをご覧ください。
2023.10.19
令和5年10月1日より、ステルスマーケティング規制の適用が始まりました。事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるものについては、景品表示法5条3号違反になります。詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。
2023.09.26
令和5年10月1日から鳥取県で「とっとり安心ファミリーシップ制度」が始まります。性的マイノリティのカップルからの届出により、鳥取県がこれを受理したことを証明する制度で、法律上の効果はないものの、一定の行政サービスが利用しやすくなるようです。
2023.09.21
令和5年8月15日に公布された道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和5年内閣府令第62号)により、安全運転管理者(道路交通法74条の3第1項)の選任義務を負う自動車使用者では、安全運転管理者は、内閣府令で定められた業務として、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、目視等での確認のほか、令和5年12月1日よりアルコール検知器を用いた確認を行うことが必要になります。詳細については、警察庁ウェブサイトをご覧ください。
2023.08.30
令和5年10月13日、(公社)全国被害者支援ネットワーク主催の全国犯罪被害者支援フォーラム2023が東京で開催されます。事前申込が必要ですが(締切あり)YouTubeでの配信も予定されており、「被害にあった児童・生徒をどう支援するか~学校と関係機関連携」をテーマとした講演等が視聴できるようです(基調講演のみ後日アーカイブ視聴可)。いわゆる支援機関以外の一般の皆様にもご参加いただけるフォーラムとのことです。詳しくは日弁連等の案内ページをご覧ください。
2023.08.10
【お盆休みのご連絡】8月14日(月)、15日(火)はお休みさせていただきます。大変ご不便をお掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。
2023.07.27
【事務所お休みのご連絡】8月3日(木)、8月4日(金)について、事務所研修のためお休みさせていただきます。大変ご不便をお掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。
2023.07.20
令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。これにより、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち道路交通法2条1項10号ロに該当するもの)として、運転免許が不要となるなどの新たな交通ルールが適用されることになります。詳細については警視庁ホームページをご覧ください。
2023.07.06
令和5年8月22日、鳥取地方裁判所と同米子支部で、小学5・6年生を対象とした夏休み企画「裁判官・検察官・弁護士に聞いてみよう!」が開催されるようです。質問タイムや法廷見学、写真撮影等が予定されていますので、自由研究のテーマにいかがでしょうか。申込期間は7月24日~8月14日です。詳しくは裁判所のホームページをご覧ください。
2023.06.20
令和5年6月16日、改正刑法が成立しました。改正内容は大きく次の3つです。【①「強制性交罪」「準強制性交罪」を「不同意性交罪」に変更  ②公訴時効の5年延長(不同意性交罪は、10年→15年)  ③性交同意年齢を16歳に引上げ】 この改正は近く公布され、その20日後には施行されることになっています。
2023.06.01
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第59号)が令和5年6月1日に施行されます(但し、一部改正規定を除く)。これにより、消費者契約における取消権が新たに追加され(消費者契約法4条3項)、例えば、事業者が消費者に対して勧誘をすることを告げずに退去困難な場所へ同行し、その場所で契約の締結について勧誘をした場合、消費者は契約を取り消すことができるようになります。詳細については消費者庁ウェブサイトをご覧ください。
2023.05.18
育児・介護休業法の令和3年改正により、令和5年4月1日から、常時1000人を超えて雇用している企業は、男性社員の育休等の取得率等を年1回公表することが義務付けられます。男女ともに育休等を取得しやすい社内環境の整備が重要ですが、これまで取得しにくいと言われてきた男性社員の取得状況を公表させることで、さらなる環境整備や社会意識の変化が期待されます。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
2023.05.01
【イベントのご案内:5月20日開催】鳥取県弁護士会では、統一教会被害対策弁護団の紀藤正樹弁護士をお招きし、シンポジウム「旧統一教会問題によって明らかになった現代国家の課題」を開催します。鳥取市(メイン会場)、米子市(サテライト会場)の2か所に会場を設置します。ご興味のある方は鳥取県弁護士会のHPをご覧下さい。
2023.04.20
令和5年4月27日から「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が施行されます。一定の要件のもと、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることができる制度です。詳細については、法務省のホームページをご覧ください。
2023.04.06
令和5年3月28日、刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度に関し、運用の方向性が公開されました。この制度は、犯罪被害者の方のご希望に応じてご心情をお伺いし、受刑者等に伝達したり矯正処遇・教育に生かしたりするというものです。詳しくは法務省ホームページの資料をご覧ください。
2023.03.22
【自転車ヘルメット着用義務化】令和5年4月1日から、自転車を運転するすべての人についてヘルメット着用が努力義務となります(改正道路交通法)。 統計では、自転車死亡事故の約7割が頭部に致命傷を負っており、着用していない場合の致死率は着用している場合に比べて約2.3倍も高くなっているようです。努力義務ではありますが、自転車を運転するときは積極的にヘルメットをかぶりましょう。
2023.03.02
「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第158号)が令和5年4月1日から施行されます。これにより、一定の要件のもとでの賃金のデジタル払いが認められることになります。詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。
2023.02.16
令和5年3月10日、松江地家裁で職員採用試験説明会が開催されます(要事前申込)。事務官、書記官、家裁調査官といった裁判所職員の職務内容や採用試験の説明、現役職員との座談会が用意されているようです。裁判所で働くことにご興味がおありの方は、参加されてみてはいかがでしょうか。詳しくは裁判所のホームページをご覧ください。
2023.02.02
連日、強盗事件の指示役である「ルフィ」と疑われる人物について報道されていますが、「ルフィ」はSNSの「闇バイト」「裏バイト」「高額バイト」で実行犯を募集していたようです。今春から一人暮らしを始める学生さんも多いと思いますが、裏には暴力団がいるとも言われており、安易に「闇バイト」に応募するとそこから抜け出すことができなくなります。応募した人には貧困などの問題もあったかもしれませんが、くれぐれもこのような危険なバイトには手を出さないようにしましょう。
2023.01.19
令和5年4月1日から「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が施行されます。具体的には、所有者(共有者)の不明な土地・建物に関する管理制度や所在等が不明な共有者がいる場合の共有物の変更・管理に関する規定が新たに設けられることになります。また、相続開始時から10年を経過した後の遺産分割手続で、各相続人による具体的相続分(特別受益・寄与分)の主張が制限される規定やライフライン(電気、ガス、水道水の供給等)を引き込むために他の土地等を使用することを認める規定が新設されることになります。詳細については、法務省のホームページをご覧ください。
2023.01.04
【新年のご挨拶】新年明けましておめでとうございます。 旧年中は大変お世話になり誠に有り難うございました。1月4日(水)より通常営業しています。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
2022.12.22
【年末年始のお知らせ】12月28日(水)午後から1月3日(火)まで、お休みを頂戴いたします。この間は留守番電話による対応となります。お手数をおかけしますが、よろしくお願い申し上げます。
2022.12.08
米国インディアナ州が中国系の動画投稿アプリ「TikTok(テイックトック)」の運営会社を相手に緊急差止と制裁金の支払いを求める訴訟2件を提起したようです。提訴理由は、1件は性的な内容や薬物に関する内容が含まれるにもかかわらず12歳以上の未成年者にも適切と表示していること、もう1件はユーザーの個人情報に中国政府がアクセスする可能性があることです。日本でも人気のアプリですが、注意が必要かもしれません。
2022.11.02
令和4年11月12日(土)から25日(金)までは、令和4年度女性に対する暴力をなくす運動期間です。暴力は誰に対しても許されませんが、女性の人権軽視が根底にあると考えられる女性への暴力への取組を一層強化することを目的としています。期間中のパープル・ライトアップが鳥取県内でも企画されているようです。同期間に関する詳細は、男女共同参画局のホームページをご覧ください。
2022.10.25
最高裁判所にて、音楽教室のレッスンにおける生徒の演奏に関し、音楽教室の運営者が音楽著作物の利用主体であるということはできないとする判決が出されました。これにより、 生徒の演奏は、上記運営者に対する著作権使用料の徴収対象にならないものと判断した第二審(知財高裁判決)が確定することになります。詳細については、最高裁判所のホームページをご覧ください。
2022.10.21
先月、山梨県で暗号資産を隠して自己破産申立をした男性が詐欺破産罪で逮捕されたことが発表されました。多くの負債をかかえて困窮に陥った人が経済的再起更生を図る手段として破産手続が設けられています。しかし、破産制度を悪用して債権者の債権回収を妨害することは決して許されません。破産申立を検討されている方は、弁護士のアドバイスのもと適正に手続を行っていただくことが最善です。
2022.10.11
令和4年10月から短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用がさらに拡大されました。 具体的には対象となる「特定適用事業所」の要件が「被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所」(従前は500人を超える事業所)に、「短時間労働者」の適用要件が「雇用期間が2カ月を超えて見込まれること」(従前は雇用期間が1年以上見込まれること)に、それぞれ変更となっています。 詳細については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
2022.09.15
令和4年10月12日から30日にかけて、県内の3ヶ所で、鳥取地家裁の調停委員による調停手続利用に関する無料相談会が開催されるようです。話合いで合意を目指す「調停」に興味があるがよくわからないという方は、一度足を運んでみられてはいかがでしょうか。詳しい日時や開催場所は、裁判所のホームページをご覧ください。
2022.09.03
令和4年4月より「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」が定める第三者支援専門家候補者リストに当事務所の弁護士岸田が登録されましたが、このたび経営革新等支援機関にも認定されました。上記ガイドラインの利用にあたり第三者支援専門家をご検討の方は、ぜひご相談ください。
2022.08.17
令和4年3月15日に施行された銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律により、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となりました。上記施行日に所持していたクロスボウは、令和4年9月14日までは所持することが可能ですが、許可申請や廃棄等の措置を執らずに、令和4年9月15日以降も所持し続けた場合、不法所持となりますので、ご注意ください。詳しくは、警察庁のホームページをご覧ください。
2022.08.04
【お知らせ】令和4年8月11日(祝)~15日(月)は夏季休業とさせていただきます。
2022.08.04
令和4年8月18日(木)、鳥取地家裁管内の鳥取・米子地区で、小学5・6年生(要保護者同伴)を対象とした裁判所見学会が開催されます。普段なかなか接することがない裁判官・検察官・弁護士に質問していただけたり、法廷で記念撮影をすることができるようです。夏休みの思い出作りや自由研究の題材にいかがでしょうか。申込締切は同年8月10日(水)です。詳しくは裁判所のホームページをご覧ください。
2022.07.19
令和4年6月20日に施行された改正航空法・同施行規則により、航空法上の「無人航空機」の対象が重量200g以上のものから重量100g以上のものへ変更され、併せて、重量100g以上の無人航空機の登録が義務化されています。ドローン等の無人航空機を取り扱う方は、ご注意ください。詳細については、国土交通省ウェブサイトをご覧ください。
2022.07.19
最高裁判所にて、被害者の有する自賠法16条1項に基づく請求権の額と労災保険法12条の4第1項により国に移転した上記請求権の額の合計額が自賠責保険金額を超える場合であっても自賠責保険会社が国に対してした損害賠償額の支払は有効な弁済に当たるとする破棄自判判決が出されました。今後は、国が、上記支払を受けた場合に、その額のうち被害者が国に優先して支払を受けるべきであった未塡補損害の額に相当する部分について、被害者は、国に対し、不当利得返還請求によって上記支払を求めていくことになると思われます。詳細については、最高裁判所のホームページをご覧ください。
2022.07.07
本日(令和4年7月7日)、侮辱罪の法定刑を引き上げる改正刑法が施行されました。 インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷により悩んでいる人は少なくありません。時に自らの命を絶つことになるまで追い込む悪質な侮辱行為が根絶されることを強く願います。
2022.06.16
令和4年6月13日、刑法等の一部を改正する法律が成立しました。近年のインターネット上の誹謗中傷等の実情等に鑑み、侮辱罪の法定刑が現行の「拘留又は科料」から「一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げられることになりました。この法定刑の引き上げに関しては、上記法律の公布の日から20日経過により施行されます。
2022.06.02
令和4年5月25日、最高裁大法廷は、国外居住の在外国民に最高裁判所裁判官の国民審査権行使を認めない国民審査法は違憲である等の判決を、全員一致で下しました。最高裁が法令違憲と判断したのは、本件が11例目です。
2022.05.19
昨日(令和4年5月18日)、民事裁判の手続をIT化する改正民事訴訟法などが成立しました。 現在、訴状や準備書面は書面(紙)で提出することになっていますが、この法律が施行されるようになると、弁護士などの代理人はオンラインで提出することが義務となります。なお、代理人をつけない場合(本人訴訟)は、従来どおり紙での提出も認められます。 また、離婚調停手続もIT化されます。これまでは本人が出席しなければ成立できなかった離婚調停が、オンラインで成立させることも可能となるようです。 これらの改正は2025年までに段階的に施行されます。 当事務所でもこれらの改正にスムーズに対応できるよう準備を進めていきます。
2022.05.06
宅地建物取引業法・同施行令が一部改正され、令和4年5月18日に施行されます。媒介契約書・代理契約書等の契約締結時の交付書面、重要事項説明書、売買契約書・賃貸借契約書等の契約締結時の交付書面について、依頼者・相手方の承諾のもと、電磁的方法による提供が可能となります。これにより、不動産取引におけるペーパーレス化が進むものと思われます。詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。
2022.04.25
令和4年4月1日から、改正育児・介護休業法が施行になりました。同法は三段階に分けて施行されますが、同日からは、育休を取得しやすい環境の整備、個別の周知・意向確認措置、有期雇用労働者の育休・介護休業の取得要件緩和が必要となります。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
2022.04.08
令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳になりました(改正民法4条)。  ● これにより、18歳になると父母の親権に服さなくなり、一人で携帯電話やクレジットカード等の契約ができるようになります。改正前は20歳なるまでは親の同意がなければ契約ができず、親の同意なく契約をしてしまった場合はその契約を取り消すことができていましたので、改正民法により保護される範囲が狭くなったとも言えます。契約は「権利」だけでなく自分の「義務」も定めることになります。新しく成人される方は、事前にご両親に相談するなど、慎重に検討した上で契約をしていただきたいと思います。  ● 両親の離婚後、養育をしていない親が負担する「養育費」については、民法が改正されても基本的にはこれまでと変わらないと考えられます。すでに養育費について取り決められている場合、改正民法による影響はありません。また、これから養育費を取り決める場合であっても、従前から子が成年に達しても経済的に自立していない場合は養育費を負担することとされていましたので、改正後も養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」となるわけではありません。  ● なお、成人式がどうなるのかについては各自治体の判断になるようです。ちなみに米子市では、成人式の対象者を「現行どおり20歳とする」となったようです。
2022.03.25
最高裁判所にて、人身傷害保険の保険会社が被害者に対して自賠責保険分を含めて一括払することを合意した場合において、同保険会社が自賠責保険から支払を受けた損害賠償額相当額を被害者の損害賠償請求権の額から控除することができないとする内容の判決が出されました。人身傷害保険の契約当事者の合理的意思を尊重する判決であると考えられます。詳細については、最高裁判所のホームページをご覧ください。
2022.03.18
令和4年4月1日から「民法の一部を改正する法律」(平成30年6月13日成立)が施行され、民法の成年年齢が18歳へと引き下げとなることから(改正民法4条)、今後は18歳の誕生日に成年に達することになります。ただし、令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の方は、令和4年4月1日に成年に達することになります。また、女性の婚姻年齢が18歳に引き上げとなり(改正民法731条)、男女の婚姻開始年齢が統一化されることになります。
2022.03.14
令和4年3月4日、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(令和4年4月15日適用)が公表され、中小企業を対象とする私的整理のための新たな選択肢が増えました。「経営者保証ガイドライン」の利用とともに、今後、ますます破産手続を行わずに事業を整理するケースが増えることが期待されます。事業の継続に悩まれている方がより良い再スタートを切れるようアドバイスさせていただきますので、まずは当事務所へご相談ください。
2022.03.03
鳥取・倉吉・米子の各市役所で、鳥取県弁護士会のCM広告放映が始まりました。市役所に御用がおありの際には、ぜひご覧ください。
2022.02.18
日弁連がYouTube動画【偉人が駆け込む法律相談所】をアップしました。 新撰組、ナポレオン、ミケランジェロ、クレオパトラ、マリー・アントワネットの5人が法律相談を受けます。クオリティも高く、クスクス笑えます。お時間のある方は一度ご覧ください!
2022.02.03
令和4年2月24日、鳥取地方・家庭裁判所で、裁判所職員(裁判所事務官、裁判所書記官、家庭裁判所調査官)の仕事に興味のある方を対象としたオンライン業務説明会(Zoom)が開催されます。関心のある方は参加を検討されてみてはいかがでしょうか(先着順、申込期限:令和4年2月13日まで)。詳しくは、裁判所のホームページをご覧ください。
2022.01.20
令和4年2月24日、松江家裁で、家庭裁判所調査官の業務に興味がある大学生または大学院生等向けのワークショップが開催されます。家事事件や少年事件等で大きな役割を担う調査官の仕事にご興味がおありの方は、参加を検討されてみてはいかがでしょうか。詳しくは裁判所のホームページをご覧ください。
2022.01.06
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により、令和4年1月1日から、健康保険の傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して」1年6か月になりました。従前は、支給期間について、支給開始日から「起算して」1年6か月を超えない期間とされてきましたが、今後は、支給期間中に就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給することが可能になります。 詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
2022.01.01
【新年のご挨拶】新年明けましておめでとうございます。 旧年中は大変お世話になり誠に有り難うございました。 ご依頼者様、ご相談者様の問題がより良く解決できるよう当事務所はサービス向上に一層努めてまいります。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 なお、新年は1月4日(火)から営業しています。
2021.12.16
令和4年1月6日(木)、鳥取家庭裁判所・広島家庭裁判所・山口家庭裁判所の合同で、オンライン(Zoom)形式により、「家庭裁判所ジョブ体験会」が開催されます(費用無料)。家庭裁判所調査官の業務に関心のある方は参加を検討されてみてはいかがでしょうか(申込期限:令和3年12月17日(金)まで、受入予定人数:20人程度)。詳しくは、裁判所のホームページをご覧ください。
2021.12.02
世界人権宣言が1948年12月10日に採択されたことから、毎年12月10日は世界人権デー、12月4日から10日は人権週間となっています。県内の各自治体でも、様々なイベントが実施されるようです。一見とっつきにくそうですが身近で重要な「人権」について、改めて考える機会を持たれてみてはいかがでしょうか。
2021.11.18
鳥取県弁護士会では、令和3年11月26日9時30分~12時まで、成年年齢引き下げについての公開シンポジウムを行います。ZOOMウェビナーにより参加無料ですが、事前予約が必要です。詳しくは鳥取県弁護士会ホームページをご覧下さい。
2021.11.04
最高裁判所にて、交通事故の被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の短期消滅時効は、同一の交通事故により同一の被害者に身体傷害を理由とする損害が生じた場合であっても、被害者が、加害者に加え、上記車両損傷を理由とする損害を知った時から進行するものと解するのが相当である旨の判決が出されました。 実務上の従前の取扱いを尊重する判決であると考えられます。 詳細については、最高裁判所のホームページをご覧ください。
2021.10.22
令和3年10月31日、最高裁判所裁判官の国民審査が実施されます。今回対象となるのは15人中11人の裁判官です。それぞれの裁判官が関わった裁判や個別アンケートの結果等を、各種報道で確認することができます。審査投票前にご覧になってみてはいかがでしょうか。
2021.10.07
【過払金】グレーゾーンが撤廃されてから10年以上経ちますが、当事務所では今も過払金のご相談があり、実際に返還されている方がおられます。平成22年6月以前に借入をしていた方で過払金について相談してみたいという方はお気軽にお問い合わせください。
2021.09.16
鳥取調停協会連合会主催の「調停相談会」が鳥取地区(日時:令和3年10月27日(水)午前10時~午後3時、場所:とりぎん文化会館 第5,6会議室)と倉吉地区(日時:令和3年10月6日(水)午前10時~午後3時、場所:倉吉未来中心 セミナールーム4)で開催されます(相談料:無料)。裁判所の調停委員が、金銭・不動産トラブル、夫婦間・相続(遺産分割)等の争いごとに関し、調停手続の利用についてご相談に応じるものです。 詳しくは、裁判所のホームページをご覧ください。
2021.09.06
令和3年9月3日、最高裁判所の新しい裁判官2人が就任しました。最高裁の裁判官の定年は70歳で、任期は70歳の誕生日の前日までとなります。次に最高裁の裁判官が変わるのは、令和4年夏ごろの予定です。
2021.08.20
全国で1年間に作成された遺言公正証書の件数が日本公証人連合会のホームページで公表されています。これによると、それまで増加傾向にあった作成件数が2020年に前年対比1割以上減少したようです。コロナ禍ではありますが、遺産相続をめぐる親族の争いを回避したいと思われる方は遺言書の作成を検討されてはいかがでしょうか。当事務所では遺言書の作成についてご相談・ご依頼をお受けしています。お気軽にお問い合わせください。
2021.08.06
裁判員制度はスタートから10年以上が経過しました。このたび、裁判員経験者の声(「裁判員の経験者の声をお知らせします!」)が公表されました。詳しくは裁判員制度ウェブサイトをご覧ください。
2021.07.15
令和3年7月27日、鳥取地家裁と同米子支部で、小学5・6年生を対象に、夏休み企画「裁判官・検察官・弁護士に聞いてみよう!」が開催されます(事前の電話申込が必要、先着順)。裁判官、検察官、弁護士に質問したり、裁判長の席に座って記念撮影をすることができるようです。詳しくは同地家裁のホームページをご覧ください。
2021.07.01
特定商取引法の改正により、令和3年7月6日以降、注文や契約をしていないのに一方的に送られてきた商品は直ちに処分可能となります(従前は14日間保管後に処分等が可能)。金銭を請求されても支払う必要はありません。詳しくは、消費者庁のチラシをご参照ください。
2021.06.10
令和3年6月4日、自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律が成立しました。原則として、令和3年1月1日以後に発生した自然災害に関し、自治体から被災者・遺族に交付される義援金について、差押えが禁止されます。また、当該義援金の交付を受ける権利を譲り渡し、担保に供し、差し押さえることも禁止されます。
2021.06.05
毎年11月の児童虐待防止推進月間に向けて、厚生労働省が児童虐待問題の意識啓発をはかるために標語を募集しています。応募期間は6月30日(水)までとなっています。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
2021.05.24
今月18日、改正ストーカー規制法が成立し、従前のつきまとい等に加え、本人の承諾なく車などにGPS機器を取り付けたり、アプリを悪用してスマホの位置情報を取得する行為が規制対象に追加されました。本年8月にも全面施行される予定です。
2021.05.06
裁判所では、5月3日の憲法記念日を含む5月1日から7日までの1週間を「憲法週間」と定め、裁判の仕組みや制度の理解促進のため、憲法週間チラシを作成しています。見学会や出前講義を随時受け付けているようです。 詳細については、鳥取地方裁判所のホームページをご覧ください。
2021.05.06
令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、これまで任意であった相続登記や住所等変更登記の申請が義務化され、あるいは、相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けてその土地の所有権を国庫に帰属させる制度が創設されることになりました。施行期日は、原則として公布後2年以内の政令で定める日とされています。 詳細については、法務省のホームぺージをご覧ください。
2021.04.19
令和3年5月1日から、民事執行法の一部を改正する法律が全面施行されることに伴い、登記所から債務者の不動産に関する情報(所有不動産の有無、場所など)を取得できる手続の運用が開始されます。 詳しくは裁判所のホームページをご覧ください。
2021.04.15
令和3年3月29日、最高裁判所による、父母以外の第三者は、事実上子を監護してきた者でも、子についての面会交流や監護者指定の審判を申し立てることはできないとの決定がありました。たとえば実際に子を監護していた祖父母でも、家庭裁判所にこれらの審判を申し立てることはできないと判断されたことになります。詳しくは最高裁判所のホームページをご覧ください。
2021.04.01
令和3年4月1日より税抜き価格での表示を認める特別措置法の効力がなくなり、税込価格の表示が義務化されました。これに伴い当事務所のHPも税込価格の表示に変更しました。
2021.03.18
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部改正により、令和3年4月1日から、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主又は65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主は、現行の65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの就業確保が努力義務となります。詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
2021.03.18
最高裁判所にて、仮差押債務者が債権の仮差押えを受けた後に第三債務者との間で示談をした場合に当該債権に対する転付命令を得た仮差押債権者が第三債務者に対して示談金額を超える額の請求をすることができないとした原審の判断に違法があるとする判決(破棄差戻判決)が出されています。仮差押えを受けた債権が不法行為に基づく損害賠償請求権であることや、当該債権の示談金額が損害賠償金として社会通念上相当な額であることは重要な考慮要素とはならないようです。詳細については、最高裁判所のホームページをご覧ください。
2021.03.04
相続により土地の所有権を取得した個人が相続登記をしないで死亡した場合、当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記について、令和3年3月31日まで、登録免許税(不動産の価額の0.4%)が課されないこととされています(租税特別措置法84条の2の3第1項)。お心当たりの方は、お早めにお手続きください。なお、詳細については、法務局のホームページをご覧ください。
2021.03.03
令和3年3月18日、鳥取地方・家庭裁判所でも、Zoomを利用した裁判所事務官・書記官と家庭裁判所調査官の採用試験説明会が開催されるようです(事前申込・先着制)。試験の説明や、事務官、書記官、調査官の仕事の紹介等を聞くことができるとのことです。詳しくは裁判所のホームページをご覧ください。
2021.02.18
松江地方・家庭裁判所で、ZOOMを利用して、裁判所事務官・家庭裁判所調査官補の採用試験説明会が行われるようです。今年受験する方だけでなく、来年以降に向けて興味のある方も大歓迎とのことです。興味のある方は、申し込まれてはいかがでしょうか。
2021.02.06
令和3年1月1日より、改正「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」等が施行・適用されました。これにより、労働者は、小学校就学前の子の看護休暇や要介護状態にある対象家族の介護休暇を時間単位で取得することができるようになりました。詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
2021.01.25
令和3年1月22日、鳥取市立湖東中学校で、2年生の生徒さん向けに、当所の弁護士がインターネットと権利侵害に関する講義を行いました。学習の際にタブレットやパソコンを利用する学校も増えていますが、軽い気持ちでしてしまったことが民事事件や刑事事件に発展する可能性もあります。加害者・被害者双方の立場になりうることについて、弁護士の視点からお話しさせていただきました。
2021.01.20
令和2年12月15日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(令和2年法律第60号)の一部が施行されました。具体的には、サブリース業者やサブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者による不当な勧誘や誇大広告等が禁止され、賃貸借契約締結前・締結時の所有者への書面交付等が義務付けられることになりました。 詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。
2021.01.07
【新年のご挨拶】 新年のお慶びを申し上げます。旧年中は、大変お世話になり有り難うございました。 昨年は新民法が施行され、法律家にとって大きな変化のあった年でした。また、このコロナ禍の中、様々な困難があった年でもありました。当事務所は、社会に貢献できるよう、気持ちを新たにいっそうの研鑽・努力をしてまいります。 本年も宜しくお願い申し上げます。
2020.12.17
最高裁判所にて、同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済が、特段の事情のない限り、各元本債務について消滅時効を中断する効力を有するものとし、一部の元本債務について時効消滅を認めた原判決を変更する判決が出されました。 詳細については、最高裁判所のホームページをご覧ください。
2020.12.04
令和2年11月25日、最高裁の大法廷判決で、約60年前の判例が変更されました。地方議員が受けた出席停止処分はこれまで司法審査の対象にはならないとされていましたが、裁判官全員一致の意見により、対象になるとされました。詳しくは最高裁判所のホームページをご覧ください。
2020.11.19
「給与ファクタリング」をご存知ですか?形式上は、今すぐお金が必要な人を相手に将来の給与(賃金債権)を買い取り、給与が支払われたときに回収するというものです。しかし、実質的には高金利での貸金業であり、無登録であればヤミ金融業者と考えられます。また、手数料が年率1000%を超えるものもあるようですので、気をつけましょう。
2020.11.05
令和2年10月30日、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者(個人事業者を含む。)の債務整理に関し、『「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則』が策定・公表されました(適用開始日:令和2年12月1日)。詳細については、一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のホームページをご覧ください。
2020.10.21
令和2年11月1日(日)、鳥取県弁護士会主催の憲法シンポジウムが開催されます。九州大学法学部教授の南野森先生の基調講演等が予定されており、鳥取市のさざんか会館をメイン会場として、米子市や倉吉市でもサテライト会場が設置されます。詳しくは鳥取県弁護士会のホームページをご覧ください。
2020.10.06
新型コロナの影響で債務を返済できなくなった個人を対象に、債務整理をする手続ができるようです。既存の債務整理ガイドラインを改正し、12月1日から適用される予定です。これにより自己破産を回避できる等のメリットがあります。まだ詳細は分かりませんが、有効な手続になることが期待されます。
2020.09.18
令和2年9月1日、雇用保険法等の一部を改正する法律等が施行されました。これまでは、複数の会社で働いている労働者について、労災事故のため休業をしても、事故が起きた勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等が決定されていました。しかし、今後は、働いているすべての会社の賃金額を合算した額を基礎に給付額等が決定されることになりました。副業・兼業化が進む中、複数の会社で働いている労働者の方が安心して働くことができるような環境が整備されつつあると思います。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
2020.09.04
令和2年9月1日、鳥取県新型コロナウイルス感染拡大防止のためのクラスター対策等に関する条例が全面施行されました。クラスター発生時の施設設置者等の措置、知事による公表や措置勧告、県からの協力金支給等について定められています。
2020.08.21
【本の紹介】日本加除出版から「地下アイドルの法律相談」という本が出版されました。地下アイドル救済のための本で、地下アイドル当事者、地下アイドルを目指す子、当事者のご家族向けに書かれています。アイドルに憧れている人は一度読んでみてはいかがでしょうか。日本加除出版から出版されているのも驚きで、<当社としては異色の書籍です!>とアピールされています。
2020.08.06
令和2年7月10日、法務局における遺言書の保管等に関する法律等が施行されました。この遺言書保管制度は、遺言書(自筆証書遺言)が法務局に保管(保管期間:原則、遺言者の死亡日から50年)されることにより、遺言書の紛失や隠匿等を防止し、遺言書の検認手続を経る必要もないなど相続手続の円滑化に資する制度です。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
2020.07.17
日弁連公式ホームページでは「子どもページ」を設置し、弁護士の仕事等についてお子さん向けにご紹介しています。夏休みの自由研究や課題等の参考に、ぜひご覧ください。
2020.07.03
昨日(R2.7.2)鳥取県内で新型コロナウイルスの4人目の感染者が確認されました。また東京では2ヶ月ぶりに新規感染者が100人を超えたようで、今後、経営環境の悪化が心配されます。東京弁護士会中小企業法律支援センターのホームページでは経営者の方に役立つ各種Q&Aが掲載されていますので、ご紹介させていただきます。当事務所でも経営に関するご相談をお受けしていますので、お気軽にご相談ください。
2020.06.18
令和2年6月23日(火) 午前10時~午後4時、女性に関係する法律問題全般(DVや離婚にかかわる問題、職場における差別、嫁姑問題、相続にかかわる問題、子どもに関する問題など)に関し、鳥取県内の弁護士による無料電話相談が実施されます。 詳しくは、鳥取県弁護士会のホームページをご覧ください。
2020.06.05
令和2年6月2日に改正道路交通法が、同月5日に改正自動車運転処罰法が成立し、あおり運転を処罰する規定が整備されました。あおり運転がどの罪に該当するかについて、刑の軽重との関係で様々な議論がありましたが、施行後はこれらの規定に基づき処罰されることになります。
2020.05.21
【緊急事態宣言一部解除後の鳥取地方裁判所の期日の取扱状況について】 緊急事態宣言により鳥取地方裁判所でも多くの裁判期日が取消となっていましたが、緊急事態宣言の一部解除を受け、現在では徐々に再開されています。ただ、3密を避けるため、まだ以前と全く同じ状況ではありません。新型コロナの感染再拡大(第2波)が来ないことを祈るばかりです。
2020.05.08
令和2年4月1日、相続法の改正(配偶者短期居住権、配偶者居住権)が施行されました。 配偶者短期居住権の制度は、被相続人の死亡から遺産分割協議成立まで、配偶者居住権の制度は、遺産分割成立から最長で配偶者の終身の間、配偶者の居住権を保護することを念頭にした制度です。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
2020.04.21
令和2年4月1日、民法(債権関係)改正法が施行されました。民法のうち債権に関する規定は、制定後約120年にわたってほぼそのままでしたが、平成29年にこれを改正する法律が成立していました。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
2020.03.03
民事執行法の一部を改正する法律が原則として令和2年4月1日から施行されます(令和元年5月10日成立)。公正役場で金銭(養育費など)の支払を取り決めた場合(執行証書)、第三者(金融機関、市町村、日本年金機構など)から債務者の情報を取得できる手続が新設されました。詳しくは裁判所のホームページをご覧ください。
2020.03.03
最高裁判所にて、被用者が使用者の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償した場合、被用者は相当と認められる額を使用者に求償することができるとする破棄差戻判決が出されました。詳細については、最高裁判所のホームページをご覧ください。
2020.02.27
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、鳥取県弁護士会が鳥取市で開催予定だったイベントが中止または延期になることになりました。詳しくは同弁護士会ホームページをご参照ください。
2020.02.06
令和2年3月16日(月)、米子東高校にて「キャリア教育イベント『法学部』へ行こう!!」が開催されます。法学部に興味のある学生を対象に、弁護士が法学部や弁護士の仕事の魅力をお伝えします。当事務所の清水奈月弁護士もパネリストとして登壇します!
2020.01.30
最高裁判所にて、婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても、これにより(離婚時までの分の)婚姻費用分担請求権は消滅しないとする破棄差戻決定が出されました。詳細については、最高裁判所のホームページをご覧ください。
2020.01.23
令和2年3月26日(木)、とりぎん文化会館第2会議室(鳥取市尚徳町101-5)にて、高校生を対象(定員70名)に、キャリア教育イベント「法学部へ行こう!!」が開催されます(参加費無料、要事前申込)。法学部について興味のある学生の方は、鳥取県弁護士会のホームページをご覧ください。
2020.01.09
令和2年2月27日(木)、鳥取地方・家庭裁判所(鳥取市東町2-223)にて、大学生又は大学院生を対象(募集人数12名程度)として、インターンシップが実施される予定です(要事前申込)。興味のある学生の方は、裁判所のホームページをご覧ください。
2019.12.24
最高裁判所ホームページに養育費・婚姻費用の新算定表が公表されました。予想どおり義務者の負担額が増加しているようです。今後は新算定表に基づき実務が行われることになります。新算定表は、最高裁判所のホームページから入手してください。
2019.12.19
令和2年2月25日(火)、松江家庭裁判所(松江市母衣町68番地)にて、大学又は大学院の学生を対象(募集人数8名程度)として、家庭裁判所調査官インターンシップが実施される予定です(要事前申込)。興味のある学生の方は、裁判所のホームページをご覧ください。
2019.12.06
令和2年の通常国会で、あおり運転に関し、罰則や免許の取消しを定める道路交通法改正案が提出予定との報道がありました。あおり運転は非常に危険な行為です。安全運転を心掛け、また危険な目に遭った場合は警察に通報しましょう(警察庁のホームページをご参照ください)。
2019.11.21
令和元年12月1日から、運転中に携帯電話等を使用した場合の罰則が強化されます! とても危険ですので、絶対にやめましょう!(詳しくは、警察庁HPをご覧ください。)
2019.11.13
養育費又は婚姻費用を算定する際の参考資料である「養育費・婚姻費用算定表」は、平成15年4月の法律雑誌への掲載後、実務上活用されてきましたが、このたび、基礎となる統計資料を更新する形で、その改定版が公表(公表予定日:令和元年12月23日)されることになりました。詳細については最高裁判所のホームページをご覧ください。
2019.11.07
令和元年11月15日(いい遺言の日)、信用金庫にて、「遺言・相続全国一斉相談会」(弁護士による無料面談相談)が実施されます。遺言・相続についてお悩みの方は、ご利用ください。なお、相談会の詳細・ご予約(事前予約制)については、各信用金庫へお問い合わせください。
2019.10.17
令和元年10月28日、鳥取地裁及び同米子支部で、「法の日」週間行事「家事調停を見てみよう!」が開催されます(要事前申込)。馴染みのない方も多いかもしれない「家事調停」について、模擬調停や施設見学等が予定されています。詳しくは裁判所のホームページをご覧ください。
2019.10.09
11月17日に広島でシンポジウム「体罰をなくそう!~体罰によらない子育てを考える~」が開催されます。教育関係者の方、育児に悩んでいる方など、参加されてはいかがでしょうか。なお、事前予約で託児の利用もできるようです。詳しくは、広島弁護士会のホームページをご覧ください。
2019.09.19
令和元年11月16日・17日に、倉吉未来中心にて「子どもの虐待防止推進全国フォーラム in とっとり」が開催されます。第2分科会では、「司法面接の現状と課題~今後の司法面接のあり方~」と題して、より良い「司法面接」と専門機関の連携についてディスカッション等が行われます。なお、コーディネーターは鳥取県弁護士会の大田原俊輔弁護士・北野彬子弁護士が務めます。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
2019.09.09
最高裁で、相続開始後に認知され相続人になった者が価額支払請求(民法910条)をした場合、算定基礎となるのは先の遺産分割における積極財産の価額と判断されました(2019.8.27 裁判所HPにリンクしています)。なお、相続人になると消極財産も当然に承継することになります。
2019.08.28
令和元年9月1日より、当事務所の法律相談の料金を改定します。初回のご相談は、最初の1時間で5000円(税別)となります。なお、債務整理のご相談は、従前どおり、初回のみ時間に関係なく2000円(税別)です。法テラスの資力・収入要件を充たす方は無料相談もあります。詳しくは、当事務所までご相談ください。
2019.05.18
本年7月1日から相続法の改正が施行されます(一部の規定を除く)。遺留分制度の見直しなど、大きな変更があります。なお、配偶者(短期)居住権の新設は令和2年4月1日から施行されます。 詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
2019.05.18
ホームページが公開されました。

和心5原則

私たちは、相談者の方に安心して来ていただくため、法律事務所であれば当たり前のことをあえて「和心5原則」として掲げています。

和心5原則
その1 守秘義務を厳守します(プライバシーには十分配慮します)
その2 相談者の声に耳を傾けます
その3 丁寧に説明します
その4 スタッフもしっかりと対応します
その5 事前に費用を明確にします
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平日  午前9時 〜 午後5時50分
(正午 〜 午後1時は留守番電話による対応になります)
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