相続

遺産に関するトラブル

 ご家族が亡くなられた後、遺産をどのように分けたらいいのでしょうか?

 まずは遺言が有るか確認しましょう。
 遺言がある場合、原則として遺言に従うことになります。
 しかし、その場合でも、遺産をもらえなかった(または少ししかもらえなかった)相続人は、「遺留分」を主張して最低限の遺産をもらうことができます。

 では、遺言がない場合はどうでしょう。
 この場合、相続人が、民法に定める割合(法定相続分)に応じて分けることになります。
 もっとも、遺産の中には、預貯金、不動産、車、株式など様々な財産が混在していますので、遺産をどう分けるかについて相続人間でトラブルになることがあります。近年、不動産価格が下がっていることもあり、不動産が敬遠され、現金や換金しやすい資産の取得を希望される方が多いように思われます。
 相続人間で話し合って決めることができれば良いですが、解決できなければ家庭裁判所での調停・審判により解決する必要があります。
 弁護士にご相談いただければ、遺産分割調停をどのタイミングでするのがいいのか、またどのように主張するのがいいのか、弁護士が代理人となった方がいいかなど、相談者ごとに相応しいアドバイスをします。
 また、その前提として、相続人の確認や遺産の調査なども、必要に応じて対応いたします。

その他、相続手続

  1. 相続放棄
     故人に財産なんて無いから相続は関係ないと思っていませんか?
     資産が無くても負債(借金など)がある場合、放っておくと負債を相続することになります。
     負債しかない、または資産より負債が多い場合、すぐに「相続放棄」を検討しましょう。
     なぜなら、相続放棄は3か月以内にしなければならないからです。
     相続放棄をすべきか悩んでいる方、相続放棄の手続でお困りの方は法律相談をご利用ください。

  2. 遺産の名義変更(手続代行)
     相続人間で遺産の分け方について争いがない場合でも、相続人が遠方にいる、多忙であるなどの理由で、名義変更の手続をすることが困難な場合があります。
     名義変更手続の代行や、必要に応じて遺産分割協議書の作成など、ご依頼者様のニーズに合わせて対応いたします。

遺言の作成

 自分が亡くなった後、子ども達には仲良くして欲しい…。
 多くの親はそう思っていることでしょう。

 しかし、残念ながら、遺言がない場合、遺産をどのように分けるかについて相続人間で争いになるケースはたくさんあります。
 また、せっかく遺言があっても、様式に反して無効となったり、また遺言の内容によっては「遺留分」が問題となって、相続人間で紛争になることも少なくありません。

 将来の紛争を回避するために遺言を作っておくことは有効です。
 またその場合、遺言の内容は、できるだけ相続人間で争いにならないような形にしておく必要があります。

 

相続について悩んでいる方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士費用についてはこちらをご覧ください。
経済的にお困りの方は、法律扶助制度(法テラス)をご利用いただける場合がありますのでお問合せください。
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TEL  0859ー37ー2580

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