法律相談の結果、弁護士へ事件を委任することになった場合、弁護士費用として「着手金」と「報酬金」が必要となります。その他、日当などが必要となることもあります。
「着手金」とは
受任時にお支払いいただく費用です。事件の結果にかかわらず返還されません。
「報酬金」とは
事件の終了時にお支払いいただく費用です。
「経済的利益」とは
「着手金」とは
受任時にお支払いいただく費用です。事件の結果にかかわらず返還されません。
「報酬金」とは
事件の終了時にお支払いいただく費用です。
事件の経済的利益の額 | 着手金(最低額は15万円) | 報酬金(最低額は10万円) |
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円~3000万円 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円~3億円 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円以上 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
「経済的利益」とは
- 金銭の請求に関する事件は、その額が「経済的利益」となります。
- 金銭以外の事件は、その時価により算出することを原則とします。
ただし、不動産の場合、固定資産税評価額の2分の1を原則とします。
- 記載されている費用は、すべて税別です。
- 上記基準は、訴訟一般の依頼をする際に必要な弁護士費用の目安です。
- ご依頼者様には、事件処理に必要な実費を別途ご負担いただきます。
- 弁護士費用の正確な金額は、法律相談後に弁護士からご説明します。
弁護士費用についてご了解いただいた後、委任契約をさせていただきます。 - 「収入」と「資産」について法テラスが定める要件に該当する方は、民事法律扶助制度をご利用いただけます。
- なお、特別な基準について以下に記載しますが、すべての事件について記載しているわけではありません。