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訴訟事件(一般)

弁護士費用

法律相談の結果、弁護士へ事件を委任することになった場合、弁護士費用として「着手金」と「報酬金」が必要となります。その他、日当などが必要となることもあります。

「着手金」とは
 受任時にお支払いいただく費用です。事件の結果にかかわらず返還されません。

「報酬金」とは
 事件の終了時にお支払いいただく費用です。

(税込)
事件の経済的利益の額 着手金(最低額は16万5000円) 報酬金(最低額は11万円)
 300万円以下  8.8%  17.6%
 300万円~3000万円  5.5%+9万9000円  11%+19万8000円
 3000万円~3億円  3.3%+75万9000円  6.6%+151万8000円
 3億円以上  2.2%+405万9000円  4.4%+811万8000円

「経済的利益」とは
  1. 金銭の請求に関する事件は、その額が「経済的利益」となります。

  2. 金銭以外の事件は、その時価により算出することを原則とします。
    ただし、不動産の場合、固定資産税評価額の2分の1を原則とします。

<注意>
  1. 上記基準は、訴訟一般の依頼をする際に必要な弁護士費用の目安です。
  2. ご依頼者様には、事件処理に必要な実費を別途ご負担いただきます。
  3. 弁護士費用の正確な金額は、法律相談後に弁護士からご説明します。
    弁護士費用についてご了解いただいた後、委任契約をさせていただきます。
  4. 「収入」と「資産」について法テラスが定める要件に該当する方は、民事法律扶助制度をご利用いただける場合があります。
  5. なお、特別な基準について各ページを設けて記載していますが、すべての事件について記載しているわけではありません。
電話でのお問合せはこちらまで
TEL  0859ー37ー2580

平日  午前9時 〜 午後5時50分
(正午 〜 午後1時は留守番電話による対応になります)
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