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刑事事件

被疑者・被告人になったとき

 刑事事件の被疑者・被告人になったとき、警察・検察への対応、そして場合により刑事裁判への対応が必要になります。
 また、被害者に対して、被害弁償などの対応をしておくことが重要となることもあります。

 いずれの対応も、初めてのことばかりで、今後、どうすればよいのかが分からない・・・といった方は多くいらっしゃいます。

  • 警察・検察から連絡があり、事情聴取を受けた。今後どのような手続・処分が予定されているのか、また、事情聴取の際にどう対応したらよいか、わからない
  • 家族が逮捕されたけど、面会ができずに困っている
  • 身柄拘束(逮捕・勾留)期間が長引いて、無断欠勤が続くと、勤務先から解雇されるかもしれないので、早期に身柄を釈放してほしい
  • 被害者に謝罪や被害弁償(示談)のため連絡をしたいと思っているが、どのように連絡をとっていいか分からない、あるいは会ってすらもらえず、弁償金(示談金)を渡せない
  • 刑事裁判のときに弁護人が必要と、裁判所から通知が来た

 そんなときは、ご相談ください。
 スムーズな解決に向けてアドバイスいたします。
 また、必要に応じて弁護士への依頼についてもご提案させていただきます。

被害者になったとき

 刑事事件の被害者になったとき、警察・検察への対応だけでなく、加害者及びその代理人(弁護人)への対応について、次のように悩むことがあります。

  • 加害者には被害弁償をしてもらいたいが、加害者本人・家族及びその代理人(弁護人)とは直接会いたくないし、話もしたくない
  • 加害者には慰謝料を支払ってもらいたいが、適切な慰謝料額がわからない
  • 加害者を刑事告訴したいが、どうすれば良いかがわからない

 また、刑事事件によっては、被害者参加の対象となることがあります。
 参加が認められると、検察官に対して意見を述べ、また裁判に出席して被告人に質問したり、意見を述べたりすることができます。
 しかし、これらの対応を一人ですることは簡単ではありません。

 そんなときは、ご相談ください。
 スムーズな解決に向けてアドバイスいたします。
 また、必要に応じて弁護士への依頼についてもご提案させていただきます。

 

刑事事件について悩んでいる方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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平日  午前9時 〜 午後5時50分
(正午 〜 午後1時は留守番電話による対応になります)
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