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任意後見

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 将来、自分で判断することができなくなったとき、自分の財産を管理する人(任意後見人)をあらかじめ契約で決めておくことができます。
 本人が元気な間にあらかじめ決めておくという点で、法定後見(後見、保佐、補助)とは異なります。

 任意後見契約は、公証人が作る公正証書によらなければいけないことになっています。
 また、家庭裁判所が選任する任意後見監督人が監督することになっています。
 そのため、任意後見契約の締結からその業務の履行まで、公的機関の関与のもとに行われるので、適正に行われることが担保されます。

 さらに、任意後見契約とあわせて、次のような契約をしておくこともできます。

  1. 財産管理委任契約 : 任意後見が始まる前でも財産の管理を依頼する契約です。
  2. 死後事務委任契約 : ご自身が亡くなった後の様々な事務処理を依頼しておく契約です。

 

将来の財産管理について悩んでいる方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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